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東京高等裁判所 昭和53年(行コ)5号 判決 1978年7月18日

東京都港区南青山二丁目三〇番九号

控訴人

秋元吉次郎

右訴訟代理人弁護士

安田秀昭

同区西麻布三丁目三番五号

被控訴人

麻布税務署長 梶山正哉

右指定代理人

鈴木芳夫

川口秀憲

宮渕欣也

池本征男

右当事者間の所得税更正処分取消等請求控訴事件について、当裁判所は、昭和五三年五月二五日終結した口頭弁論に基づき、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、本件口頭弁論期日に出頭しなかったが、その陳述したものとみなされた控訴状の記載によれば控訴の趣旨は、

「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四五年三月一一日付でなした昭和四二年分所得税更正処分及び重加算税賦課決定(いずれも裁決により一部取消された後のもの)を取消す。

被控訴人が控訴人に対し昭和四五年一一月二八日付でなした昭和四四年分所得税更正処分及び重加算税賦課決定(いずれも裁決により取消された後のもの)を取消す。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」

との判決を求めるというのであり、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用および認否は、原判決の事実摘示と同一であるからこれを引用する。

理由

当裁判所は当事者双方の主張および本件に顕われた証拠を検討した結果、控訴人の本訴請求を理由がないものと認めるものであって、その理由は原判決がその理由中で説示しているところと同一であるから、これを引用する。(但し、原判決三六枚目-記録六五丁-表一行目に「提出したこと」とある後に「、」を加え、同じく表二行目に「課税根拠五の1、2」とあるのを「課税根拠五の2」と改める。)

従って、原判決は相当であって本件控訴は理由がないから、民訴法三八四条一項を適用してこれを棄却することとし、控訴費用の負担について同法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 吉岡進 裁判官 手代木進 裁判官 上杉晴一郎)

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